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大学生を持つ親御さん、お子さんのバイト収入を把握してますか?

アルバイト

お子さんも大学生になり、学費や生活費の仕送りに奔走されていらっしゃるのではないでしょうか。

そんな親御さんの負担を少しでも軽減しようと、けなげにアルバイト(※)に精を出すお子さんは、なんて親孝行なのでしょう。

※ここでいうアルバイトとは、一般的な給与収入(雇用関係を伴う労働などの対価として金銭を受け取る行為)を指しています。

でも、ちょっと待ってください。
親御さんは、お子さんの稼ぎをきちんと把握されていらっしゃいますか?

ポイント

  • お子さんのバイト年収(1~12月の暦年分)が、103万円をわずか1円でも超えると、税法上の扶養控除が認められなくなります。

    そのお子さんを扶養控除の対象にしていると、親御さんの税金が高くなってしまいます。

この影響額は、扶養控除を受けている方の所得金額によって変化しますが、標準的な世帯の方で年額10~15万円程度の税金が負担増になると言われています。

「でも、うちの子は遠方の大学に行っているし、仮にそっちで稼いでも住民票は田舎にあるから、問題にならないんじゃないの?」

えっ!まさか・・・遠く離れて生活しているから、黙っていればバレないと思っていらっしゃるんですか?

ヒント

  • 仮に田舎の市町村に住民票を残し、都会の現住所でアルバイトすると、その収入情報は都会の市役所や区役所に提出され、さらにその情報が田舎の役場に連絡される仕組みになっているのです。

今からでも・・・若干ですが、まだ間に合う可能性があります。

バイトの日数や時間を調整し、年収を103万円の範囲内に抑えるよう、ぜひお子さんに連絡してみてください。

もし、すでに103万円を超えているようでしたら、今年の年末調整で、お子さんの扶養控除を受けないように手続きをしてください。
年末調整で対応できなければ、来年2~3月の確定申告で精算していただくようになってしまいます。

そのまま放っておいて、後日の税務調査で指摘されると「延滞税」や「加算税」を余分に支払う可能性があるので危険です。

税金面での心配ももちろんですが、健康保険のことも考慮しておいてください。

ポイント

  • 【健康保険証】
    ほとんどの学生が、親御さんの加入している健康保険制度の被扶養者として、その保険証を利用していると思います。

    保険証の種類が「協会けんぽ(社保)、共済組合、政府管掌保険制度など」の場合、被扶養者として認定されるための所得要件が定められています。

    原則的にこの所得制限は、年収130万円未満となっており、これを超えるとお子さんが自分で何らかの保険制度へ加入し、掛金を負担しなければなりません。

    ただし、利用している健康保険証が「国民健康保険や建設国保など」の場合、この規定は適用されません。

このほかにも、親御さんの会社から、「お子さんを対象とした家族手当」などが支給されているとしたら、そちらの支給要件(会社によって条件等がさまざまな規定になっています)も詳しく把握していただき、お子さんが稼ぐバイトの収入上限額を決定する際の判断基準に加味してください。

注意

  • 保険制度が支払った医療費や、会社からの家族手当については、被扶養者認定が取り消されると、過去にさかのぼって返還を求められるケースが実際に多数発生しています。
  • これらがまとまって請求されますと、結構な金額になりますので、ご用心ください。

 

アドバイスへの回答

  • >なんで、大学生に限るの? 高校生だってバイトしてるけど。
  • A:税金を計算する際の「扶養控除」の金額が高校生の場合、制度上0円という人もいるため親御さんの税額に影響しない場合があります。また、遠方で1人暮らししているケースを想定した知恵ノートとするため、あえて「大学生」限定とさせていただきました。
  • ですが、高校生のバイト収入であっても、税の扶養認定は年収103万円以下、社保等の被扶養者認定は年収130万円未満ですので、ご注意ください。

    >アフィリエイト等で稼いだ場合はどうなのでしょうか?
    A:アフィリエイト等での収益は、給与収入ではありませんので、このノートに記載された金額をそのまま当てはめていただくことはできません。

    原則的に暦年での利益(収入から経費を差し引いた後)が38万円を超えると、税法上の扶養控除が受けられなくなりますのでご注意ください。

    >水商売だったらいくら働いても関係ない。
    A:給与所得でなければ、役所あてに「給与支払報告書」が提出されませんから、申告せず黙っていれば確かに判らない可能性はあります。

    しかし、これは申告を義務付けた税法に違反する「不法行為」であり、「脱税者」の烙印を押されることにもなりかねませんのでお止めください。



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