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年末年始に海外へ、住民票を抜いて行けば住民税はタダ?

節約

住民税は、その年度の1月1日の居住地の役所で課税されます。
でも、その日に日本に住民票がなかったら、いったいその年度の住民税はどうなるんでしょう?

もし年内に、海外への出国として、住民票の移動届を出しておけば、1月1日は実際に日本にいませんから、その年度の住民税はかからないのでしょうか?

ポイント

  • 仮に海外へ住所移転をしても通常の場合、出国日から1年を経過しなければ「居住者」に該当するため、出国前の最終国内住所地において住民税が課税されます。

う~ん・・・残念。
やはりそんなにうまい話にはなっていないんですね。

出国して1年経たないと、日本を本拠地とした単なる旅行者として扱われる・・・これは当たり前といえば、当たり前でしょうかね。

確かにその方法で住民税がかからなければ、毎年のように年末年始を海外で過ごす人は、その旅行代がほとんどタダ同然になってしまいますからね。

注意

  • 住民税は前年中の所得に対して、その翌年度に課税される「後払い方式の税金」です。
  • 年の中途まで働いてから、ワーキングホリデイなどで海外へ行かれる場合、収入金額によっては翌年度の住民税が発生する可能性があるので、納税のための管理人を届け出て(もしくは口座振替手続きなどをして)おかなければなりません。
  • 仮にその出国期間が実際に1年以上であっても、出国日から1年を経過するまでは「居住者」となるため、直近の1月1日を基準日として住民税が課税されるのです。

ワーキングホリデイが終わって・・・(懐!)
何も知らずに帰国したら、督促状が郵便受けに・・・(驚!)
さらに、銀行口座が差し押さえ!・・・(涙!)

なんてことになるかも知れません。
本当に気をつけないといけませんね。

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ただし、会社から命じられる海外転勤には次のような特例があります。

ヒント

  • その海外勤務があらかじめ1年以上であると見込まれる辞令を受けた場合、出国をもって「非居住者」となるため、出国日の翌年度の住民税は課税されません。

    出国する前に自分で確認しておくか、会社の事務担当者にきちんと手続きをしてもらってください。

    このノートへのアドバイスでも、トラブルになった事例が報告されています。
    >私は海外赴任前に住民票から抜いて出発しましたが、帰国後税務署から督促状が届き、慌てて総務に相談したら会社の手続きミスでした。
    告訴、拘留措置、追徴課税…危うく犯罪者にされるところでした。

でも、一般的にこの制度の恩恵は、なかなか受けられそうにありませんね。(普通の人では滅多にこのような機会がありませんものね)

まあ、払うべきものはちゃんと払うと割りきって、年末年始休暇の海外旅行を思う存分楽しみましょう。



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