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あるある!ネット上の名誉棄損罪、侮辱罪

法律

ネットで誹謗中傷をされた場合、その誹謗中傷はどの法律に触れるかを知っておくことが大切です。

名誉毀損とは不特定又は多数の者が認識できるような場面(公然)で、他人に対する社会的評価(名誉)を損なう、もしくはその可能性のある具体的な事柄を文章もしくは口頭であばき示すこと。(事実を摘示)

名誉毀損は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は 50 万円以下の罰金に処する」刑法 230 条第1項

名誉毀損の事例
ネット上の掲示板などに、他人の名前をかたり「暇なので電話して。恋人募集中。」などというメッセージやわいせつな文章を書いて、自宅の電話番号や携帯電話番号、メールアドレスなどの書き込みをする。

侮辱とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいう。抽象的な事実を示すことによって軽蔑する行為は、名誉毀損ではなく侮辱である。

侮辱は「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する」刑法 231 条

侮辱の事例
インターネットの掲示板などに、他人の名前を挙げ「下劣なやつ」「頭が悪い」「性格が悪い」などと、その人を侮辱する内容の書き込みをする。

プライバシー権とは「私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利」または「私生活上の秘密と名誉を第三者に侵害されない権利」のことで、プライバシー権は法的に保護されており、これを侵害した場合、被害者は損害賠償を請求することができます(民法709条)。

たとえば企業は職場における労働者のプライバシーの保護に配慮することを求められ、労務遂行にかかわりのない私的領域に干渉することや、私生活にかかわる情報をみだりに第三者に開示することなどはプライバシーの侵害にあたります。

プライバシー権の侵害の事例
公開を望んでいない個人情報(実名、住所、電話番号、電子メールアドレス、勤務先、学校、役職、年齢、性別等)、私生活の情報(住居、家族構成、親類縁者の情報等)、個人の属性(学歴、出自、賞罰、容姿、病歴、収入等)の掲載が挙げられます。

脅迫とは?

脅迫とは目的のいかんを問わず、相手を脅し威嚇する行為。

脅迫は「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は 30万円以下の罰金に処する」刑法 222 条第1項

脅迫の事例
インターネットの掲示板等に、トラブルになっている人の名前をあげ「○○を殺す」「○○を襲撃して殺す」などと書き込む。このほかにも「わいせつ図画公然陳列」など法律や条令の違反になることがあります。

Q.ブログの掲示板に「バカ、死ね」といった書き込みがあります。名誉毀損で被害届が出せないでしょうか。

A.名誉毀損は、公然と行われた誹謗中傷のため、名誉を毀損され、社会的信用を失い損害を受けた場合に成立します。インターネット上においては、あなたの実名が公表され、あなたが毀損を受けた際に反論できない環境にあった場合にのみ名誉毀損となる場合があります。名誉毀損にあたる箇所を印刷して最寄りの警察署に相談しましょう。

自分の名前や住所、電話番号やメールアドレスが無断でネット上の掲示板等に記載され、事実無根の誹謗中傷を書き込まれたり、裸の写真を掲載されルなどした場合は「名誉毀損」にあたります。当然ながら、これらの行為は違法であり、これらの誹謗中傷については早めの対処、早めの相談が有効です。

警察庁都道府県警察本部のサイバー犯罪相談窓口



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