NHK受信料徴収員がいきなりやってきた時の断り方は?
NHKの未契約世帯は10000000世帯
裁判までして取り立てるこのおかしな組織に、国民はもうこれ以上無関心を続けず行動しましょう! 個人ができる簡単な方法は受信契約を絶対にしない事。
払う意思が無い時は、はっきり断ったほうが良い?
歩合ですから契約の取れない所には何度も行きたくないのです。
住人の意思に反する「居座り」は「不退去罪」です。「お帰り下さい」と明確に意思表示し、聞きいれない場合は110番しましょう
暗記が出来る人の断り方
「わざわざいらっしゃって申し訳ありませんが、うちにはテレビもワンセグ携帯もチューナー付きパソコンもカーナビも1台もありませんし購入の予定もありません。放送法第64条記載の「協会の放送を受信することのできる受信設備」は設置していませんので契約の必要がない世帯です。そのように今すぐナビタンに登録して下さい。分りましたか?」
断り方のポイント
「契約しないと裁判になる」と言って契約を迫るの行為は違法です。抗議の電話を入れれば一発アウト。
なかなか帰らない訪問員に向かって「◯◯放送局営業部にあなたの氏名を言って苦情を入れるぞ!」と告げると効果的がある場合もあります。事前に営業所or放送局の名称を調べておき、会話の中ですぐに出せるようにしておきましょう。さらには、電話番号を事前にアドレス帳に登録しておき、彼らの目の前で実際に電話して、「お宅の訪問員の◯◯と言う人が今、目の前にいる。テレビは設置していないので帰って欲しいと言っているのにしつこく居座られて大変迷惑している。これは不退去罪ではないか?」と、リアルタイムで苦情を入れてやるのもいいでしょう。ここまですれば大抵の訪問員は退散するでしょう。(ただし、訪問時間が夜遅い場合や休日の場合は電話しても繋がりません)
「家の中を確かめさせろ」
「携帯電話にワンセグ機能がついていないか確認させろ」
などと言ってくるNHK集金人もいるかもしれませんが、
彼らにそのような権限はありませんので、
無視してドアを閉めればOKです。
強制的な所持品検査は民法違反ですし、
家の立ち入り検査というのは、
捜査令状をもった警察にしか許されていないんです。
まずはインターホンで応答することです。
新聞のセールスなどでも同じですが、玄関を開けてしまうとネバられたりややこしくなります。
そしてインターホン越しに
「テレビはあったけど壊れてしまい、今はない。」
と断る。結局これがベストです。住居侵入罪があるため、集金人は絶対に家の中に入ってくることはできません。よって本当にテレビがないのかどうか確かめることはできないのです。
玄関扉を開けてしまい、NHK集金人とやりとりが始まった場合。
※最大注意点・・・絶対に余計なことは言わないこと!!
対応しない場合
「忙しいので帰ってください。」
対応する場合
ほぼ100%受信料の支払い義務説明 + テレビ等の所持について聞かれます
①テレビはありません(アンテナ・パソコンチューナー等)
②携帯でワンセグは見れません(カーナビ等)
基本的にこれで帰ります。 帰らない場合は
③「忙しいので帰ってください」 ← 帰ってくださいの意思表示をすること
それでも帰らない場合
④警察に通報 ← 不退去罪 適応になります。
なんかテレビ持ってないって信じてもらえくてさ、じゃあ中見せろって家に入 ろうとしたのさ。腹立ったから取り押さえて警察に引き渡したったwww そしたら偉い人が 謝りにきた
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仙人の教え【上手なNHK受信料の断り方】。NHKの受信料を拒否し、支払いしたくない人へ。名無き仙人の綴る物語。
時代は「脱・NHK」。受信契約を合法的に拒否し、楽に解約するための実践的なテクニックを公開。また、集金人やNHK職員の詭弁に押し切られないための理論武装も分かりやすく解説。読めばあなたも「受信料ハッカー」。ウザイ集金人も訴訟恫喝も、もう怖くありません。
質問
「契約をしない場合、調停に持ち込まれるというのは本当ですか?」
答え
「多いのは、受信契約をした上で支払いをいただけない場合ですが、
最近は、契約をしていただけない段階で裁判になる可能性も無いわけではありません。ただ、私共は、訴えるぞ!と脅すような形で契約を迫る事は致しませんので、そこはご理解下さい」
放送法第64条(受信契約及び受信料)
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
受信機についての定義ですが、放送法では、「放送の受信を目的としない受信設備」であれば、受信契約を必要としないことになっています。
テレビでもDVDデッキでもパソコンでも、アンテナを取り付けていたり、アンテナ端子へ接続していれば、「放送を受信する目的で使用されている」と認められます。
この場合は、受信契約の対象となります。
ケータイのワンセグだって、受信を目的として使用しないのだから(通話・ネットが目的)、
テレビを、ゲームやDVD・youtubeなどを視聴する目的で使用すればこの限りではない。
= 契約する必要はない。
ということなのです。これ一つの知識で、拒否するのはもう楽勝ですね。相手が法律を持ち出して、契約を強要してくるなら、こっちだって法律を使って断固拒否してやろうじゃありませんか!!BSの強制契約なんか論外です。
集金人について
自宅を訪問する集金人のほとんどは「地域スタッフ」と呼ばれています。
この人たちはNHKの職員ではなく業務委託された個人委託事業者です。
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