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NHKの受信料免除・減免が意外と充実していた件!なるほど!

NHK 節約

意外と知られていないNHK受信料の免除・減免措置。広報もあまりやらないので当然といえば当然かもしれません。

その反面、受信料の減免や免除も充実している!

NHKの放送受信料は税金と同様、減免措置が非常に充実しています。これも公共放送という役目を担っているからでしょうか。

以下の場合は地上・衛星問わず、受信料が免除されます。

生活保護法に規定する扶助(いわゆる生活保護)の受給者などの公的扶助を受給している場合は受信料が免除されます。

世帯構成者のうち1人以上が身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を所持しており、なおかつ世帯全員、市町村民税(特別区民税)が非課税となっている場合は受信料が免除されます。

3.社会福祉施設等の入所者

社会福祉施設や特定の事業所などに入所しており、テレビを自ら持ち込んだ場合は受信料が免除されます。

社会福祉施設等において、入所者または利用者用に使われる場合も受信料が免除されます。

東日本大震災(2011)や熊本地震(2016)などの大規模な災害の被災者向けに受信料が免除される場合があります。対象となる方は各災害によって異なります。詳細は以下のリンクでご覧ください。

5.学校

小学校や中学校、特別支援学校などにおいて、主に教育用に使われる場合は受信料が免除されます。
※ちなみに、高校や大学、専門学校などは対象外です。

受信料が半額となる場合

以下の場合は地上・衛星問わず、受信料が半額に減免されます。

1.家族割引

受信料の家族割引とは、住居に設置されたテレビについて、
(1)同一の放送受信契約者が複数の放送受信契約を締結している場合(別荘・別宅等)
(2)同一 生計である複数の方がそれぞれ放送受信契約を締結している場合(学生・単身赴任等)
を対象として、2契約目から、受信料額の半額を割り引く制度です。

家族割引とありますが、別荘の場合でも半額に減免されます。

身体障害者手帳1級・2級所持者、療育手帳における特別障害者、精神障害者保健福祉手帳1級所持者、重度の戦傷病者が世帯主であり受信契約者である場合は受信料が半額になります。

ただし、世帯構成員のうち1人以上市町村民税が課税されている場合に限ります。(戦傷病者手帳の場合は関係ありません)

3.視覚障害者・聴覚障害者が世帯主の場合

視覚障害者または聴覚障害者が世帯主である場合は受信料が半額になります。

NHKを受信できる機器を設置したら、半ば強制的に払わなければならないNHK受信料

受信機を設置したからには、たとえ見たくなくても支払わなければなりません。

協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

放送法第64条ではNHKを受信できるアンテナなどを設置すればNHK受信料を支払わなければならないと明記されています。
受信料を巡って、裁判が起こるとよく話題になりますね。

放送受信契約を結ばれた方には、テレビの設置の月から、廃止のお届けのあった
月の前月まで、次の表の放送受信料をお支払いいただきます。

種別には大きく3種類あって、
地上波のみ(NHK 総合・NHK Eテレ)を受信する場合は「地上契約」、
上記にBSデジタル放送(NHK BS1など)を受信する場合は「衛星契約」、 ※BSアンテナを設置した場合には基本的に「衛星契約」で支払わなければなりません。
また、BSデジタル放送しか受信できない山間部などの難視聴地域や電車向けの「特別契約」があります。

放送受信料のお支払いを3期分以上延滞されたときは、所定の放送受信料のほか、1期あたり2.0%の割合で計算した延滞利息をお支払いいただきます。

最後に

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