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「デート商法」が危ない!10〜20代がカモにされる…好きにさせて騙す

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デート商法とは・・・

恋人(デート)商法は、異性に対して電話で呼び出したり街頭で声をかけたりしてデートなどに誘い出し、会話を交わして仲良くなったところで相手の恋愛感情を利用して高額な商品や役務(サービス)を契約させる商法です。

「異性から出会い系サイトで誘い出されて、高額な商品を契約させられた、、」「店舗に呼びだされ、言葉巧みにアクセサリーをすすめられ買ってしまった」これはどちらもデート商法による被害です。

インターネットやSNSの普及に伴って、昔から知られている悪徳商法の手口である「デート商法」も、その被害が新たに拡大しています。

「デート商法」の被害に遭う若者が急増している。

傾向としては、20代前半の若い被害者が一番多く狙われやすくなっています。

消費生活センターによると、「デート商法」に関わる相談件数のうち、約7割は10代~20代の若者からの相談で、この割合は年々増えているそうです。

2022年に成人年齢が18歳に引き下げられると、詐欺に狙われる若者がますます低年齢化し、増加するのではないかと懸念されています。

そしてターゲットは男性だけとは限りません。断れない女性に対して近づいてくることもあります。

結婚詐欺との違い

似たような詐欺には結婚詐欺があります。結婚詐欺のように結婚を匂わせるようなことはしないという違いもあります。

最大の違いは結婚詐欺はお金を借りたまま逃げるのに対し、デート商法は商品の対価(という名目)としてお金を得ることです。

結婚詐欺は被害差は早い段階で気づきますが、デート商法は穏便に商品を買わせた後に、徐々に距離を置き「友達としか見れなくなった」と言って自然消滅させ、詐欺だと気付かせない手法もあります。

甘い誘惑に注意しましょう!

被害者を十分に盲目にさせた後で、商品やサービスを契約させに行きます。

最近はツイッターなどのSNS、出会い系サイト、合コン、街コンなどを通じて仲良くなってから外で何回か遊んで信頼を得てから営業をかけるケースもあります。

「あまり人には言えないんだけど・・・」「まだ誰にも話したことがないんだけど・・・」「あなたにしか話せそうにないんだけど・・・」といった話をし、強い結びつきを演出することがあります。

「自分の店をオープンしたのぜひ見に来てほしい」や「自分がデザインしたものをぜひ身につけてほしい」などの好意があるような言動、また自身の辛い生い立ちを話し、情に訴えるような勧誘には要注意です。

どんな人が狙われやすい?

販売員がよく狙うのは、異性が少ない職場に勤めている人や、平日しか休みがなくて、あまり人と接点がない人などです。

デート商法は、冷静な第三者の目から見たら、かなりあやしいものです。そのために「恋は盲目」を利用するのですが、せっかくいい雰囲気になっても、第三者に相談されたら困ります。

このようなことにならないよう、「まだ日が浅いから付き合ってることは誰にもいわないで」「お金が必要だということを知られたら、結婚に反対されるかもしれないから、誰にもいわないで」といったことを事前に言って、第三者に相談させないような雰囲気をつくることがあります。

結婚に焦っていることがバレると、そこに漬け込まれる可能性があります。

出会って間もない時期から結婚を意識させたり、2人の将来を案じる発言が多い場合、婚活アプリ利用者の結婚願望を逆手にとって騙そうとしている可能性があります。

「これがラストチャンス」「この人は絶対にに離さない」と思っている人にとっては、相手からのお願いや、甘えに対して、嫌われたくないという思いから、素直に受け入れてしまうのです。

悪徳セールスマン達は、自分の意見をあまり言わずに、はいはいと返事をするおとなしい人をターゲットに選んでいます。

言い返されたり、持論を展開されたりしたらめんどくさいですからね。

相手に拒否されること、意見が食い違ったりすることを怖れることなく、自分の意見や考え、希望などをきちんと伝えられていますか?

イケメンや美女に声をかけられたとき、自信がない人は「自分に声をかけてくるなんておかしい」と思うので案外騙しにくいようです。

さらに、プライドのせいで自分が騙されたと認められないので、あれこれと理由をつけて「私は騙されたわけじゃない」という信念を固めていきます。

自分は大丈夫と思っている人や、自分にかぎって騙されることはないと思い込んでいる人は、無意識のうちに警戒がとかれ、知らず知らずに隙を作ってしまい、気づいたら騙されいたなんてことも。

クーリングオフさせない手口

また、こういった対面の勧誘・アポイントメントセールスには法律で定められたクーリングオフ期間があり、原則として8日間以内であれば無条件で商品を返品することができます。

デート商法で詐欺を行っている人たちはせっかく販売した高額商品をクーリングオフされないよう、クーリングオフ期間が過ぎるまでは恋人のフリをして連絡を頻繁に取り続けたり、逆に購入・契約後連絡が一切取れないようにするなどして、クーリングオフの対策を講じます。

クーリングオフ期間経過後でも、書面の不備や、販売方法に嘘の説明や退去妨害などの問題がある場合、解約できる場合があります。

被害にあったと気づいたら、すぐに消費生活センターに相談しましょう。



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