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「送りつけ商法」の対処法 相談件数5年で7倍!悪徳

ウソ

高齢者を中心に被害者が急増している「送りつけ商法(ネガティブ・オプション)」について、対処法とその手口、注意点を簡単にまとめました。

全国の消費生活センターや国と連携する国民生活センターによると、送りつけに関する相談件数は平成19年度の1767件から、23年度の2728件まで年々増加。24年度は1万2977件と一気に増えた。

■送り付け商法(ネガティブ・オプション)とは

注文をしていないのに、一方的に商品を送りつけてきて代金を請求する販売方法。

■様々な手口

葬儀の日をねらって郵便小包や代金引換郵便を送り、故人が生前注文したものと思わせたり、葬儀等の慌ただしさにつけ込み、代金を払わせようとする。

電話の話で信用させて無料と思わせ、商品を送ることに同意させる。その上で送りつけ後に代金を請求する手口も。

アンケート目的と思わせる文書に、商品購入の申込みに該当する箇所があり、誤って消費者がその申込み部分にチェックをすると、売買契約が締結したとして、商品を後日送り付ける。

■電話で怒鳴りつける手法も

男から自宅に「注文した商品を代金引換で送る」と電話があった。「注文した覚えがない」と断ると、男に「注文の記録が残っている。お前はばかか」と罵(ののし)られた。

魚介類を扱う業者から電話があり、いきなり世間話のように「今の時期何が食べたいか」と聞かれた。思わす「カニかねえ」と答えたところ、買うとは一言も言っていないのに、「今カニを送ったよ。もう返せないよ」と言われた。驚いて「なぜ送るか」と反論したが「今食べたいと言ったじゃないか」と怒鳴られた。

■手法の悪質化―自宅に行くと脅すケースも

商品が到着したころを見計らって、強引な請求電話をかけてくる場合がある。

業者が「取立てに行く」、「弁護士を連れて行く」ななどと脅し、驚いて代金を払ってしまうという事例も増えている。

■もし被害にあったらどうする

受け取った商品は業者が引き取りに来るまで保管する義務(善良管理義務)が発生する。

ただし…

業者に商品の引き取りを要請した場合は請求した日から7日間以内、引き取りを要請しなかった場合は商品が送られてきた日から14日間以内に事業者が引き取りにこなければ、その商品は自由に処分することができる。

送りつけられた消費者が承諾しない限り、契約は成立していないため無視することが一番。

■注意するポイント

・14日間以内(引き取り要請をした場合には7日以内)に使用・消費した時は、購入について「承諾」したことになり、代金を支払わなければならない。

・梱包を開いただけでは「使用・消費」したことにはならない。

・「業者への引き取りの要請」は、相手に正確な個人情報を知られてしまう恐れもある。

また口頭での請求は言った言わないになる場合もあるため、証拠として残る書面(内容証明郵便)にしておくことが必要。

■会社に送りつけられた場合は

商品を送りつけられたのが消費者ではなく、事業者・会社だった場合、しかもその商品が、事業者・会社の商売に関連するような場合、『特定商取引法』による上の期間が適用されない。業者が引き取りに来るまで保管するか、契約は存在しないことを主張して返送してしまってもいい。

出典ネガティブ・オプション – 埼玉県ホームページ

■電話なら受領後8日以内はクーリング・オフが可能

電話勧誘販売の場合、契約書面受領後8日以内であれば、クーリング・ オフで無条件解除ができる。

■業者の勝手な言い分は無効

「購入の意思のないときはその旨を回答すること」と業者側が記載していても回答する必要もなく、無視しても購入したことにはならない。

■お金を払ってしまったら

宅配などで着払いになっていて払ってしまった場合は、すぐに業者に連絡して話し合いを。郵便局の着払いは、事前に確認してから配達される。ただし、郵便局から悪質業者にお金が渡ってしまった場合は、取り戻すことは難しい。

戻ってくるケースはゼロに近いようなので、とにかく支払わないことが大切。

■代引きは確認が取れるまで受け取らない

申込者が不明なものは「受取保留」にし、注文した人がいるのか家族に確認を。誰も申し込んでいないことがわかった場合は「受取拒否」を。郵便局から送り付け業者に返送されます。

職場においても、他人宛の代引郵便を親切のつもりで受け取るのはやめる。



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