就業規則には副業禁止という言葉は見つからないのですが、懲戒処分の一覧に「無断で副業した場合懲戒処分とする」とあります。
無断だとダメということは可能でしょうか?
こんな時は副業ができるのでしょうか?
就業規則の大半は、モデルを見本にして作成されますので、就業規則に副業の是非は、上場レベルの会社なら100%記載されています。本当に記載されていないのなら労働協約と就業規則はセットなので労働協約も確認するべきでしょう。
それでも無かったら小さな会社でしょうからレベルの高い総務部では無いと思うので、上司では無く、人事権を持つ総務部担当に確認する方がベスト。
角が立つなら労働組合の委員長に確認する方が簡単です。組合がない会社なら副業どうこう言うレベルでは無いので分かりません。
理屈の上では、副業は可能ということになります。
本来、副業することは労働者の自由なので(日本国憲法において職業選択の自由が保障されている)、これを制限する(禁止を含む)ためには労働契約や就業規則などでその旨を定めておかなければなりません。
禁止の規定がなく、無断で行ったのではないのなら、会社は副業した事実を理由にあなたを制裁することはできません。
念のため、もう一度センター長と副業の話をして、会話をこっそり録音しておくことを勧めます。文書で残しておくのがベターですが、断られたら逆効果になります。