生後8週以下の子犬や子猫の販売を禁止する改正動物愛護法が1日、施行されました。
「今日からブリーダーは、生後57日以上の犬猫しか販売できなくなりました。来週にはペットショップの店頭では、生後56日以下の子犬・子猫を見ることはなくなります」(小泉進次郎 環境相)
1日に施行された改正動物愛護法は、ペットショップや繁殖業者への規制を強化するもので、生後8週以下の子犬や子猫の販売が禁止されます。
また、犬や猫について、▼爪が異常に伸びている、▼体が毛玉で覆われているなど適正でない飼育状態を具体的に定義し、自治体がペットショップなどに行政処分を出す際の判断基準を明確にしています。さらに、ケージの大きさなどを定めた環境省令も施行され、交配可能年齢を犬猫ともに原則6歳までとするなど、悪質な業者を取り締まる方針です。(01日14:37)
#改正動物愛護法 #ペットショップ #悪質業者
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