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【障害年金】生活や仕事が制限される障害を負った時の年金

障害年金
【障害年金】生活や仕事が制限される障害を負った時の年金

日本年金機構『障害年金ガイド 令和4年度版』P7 (参考)障害等級表
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK03-2.pdf

心身ともに何らかの障害を負ってしまい仕事が出来なくなった。
働いて収入を得ることが難しくなった時など。
年金制度から『障害年金』を受け取ることができます。

老後の年金は65歳以上から原則支給となりますが、
この障害年金は、現役世代の方でも受け取ることが可能です。
現在は健康であっても人生何が起こるかわかりません。

この機会に知識として持っておくのもいいと思います。

障害年金の主な給付としては、国民年金から『障害基礎年金』と
厚生年金から『障害厚生年金』と一時金となる『障害手当金』この3つです。
とてもシンプルです。

厚生年金と国民年金どの年金制度から支給されるのかの判断基準もシンプルです。

それは『初診日において、国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、
厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」を請求する、もらうことができる』
となります。

障害の状態となった原因となるけがや病気を初めてお医者さんに診てもらった日を
『初診日』と呼びます。
この『初診日』に国民年金に入っていた方は国民根金のみから支給となり、
厚生年金に入っていた方は国民年金と厚生年金2つから支給されるという訳です。

判断基準はシンプルですがその差はとても大きなものとなりますので、
ぜひ覚えておいてください。

今回は国民年金の『障害基礎年金』についてご紹介していきます。

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