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病気やケガでももらえる障害年金の仕組みと金額について分かりやすく解説

障害年金
病気やケガでももらえる障害年金の仕組みと金額について分かりやすく解説

病気やケガでももらえる年金があるって知っていますか?年金と言えば 老後にもらうイメージが強いと思いますが、実はそれだけじゃなくて若い人でも病気やケガになった時に、国から障害年金と言う名のお金が支給されるんですね。この障害年金は、一度支給の決定を受けると障害の状態である限りは死ぬまで支給される!という とてもありがたい年金なんですが、この障害年金について知っている人はあまり多くありません。そこで今回は、この障害年金が、どんな年金で、どういう場合に支給されるのか、いくら支給されるのか、など障害年金について大事なことを分かりやすく解説したいと思います。

動画でお伝えする内容は全部で5つあります。まず最初に、障害年金とは何ぞやという事を説明して、次いで受給条件や種類、そして最後は金額についての説明になりますが、これは、障害基礎年金と障害厚生年金に分けて説明します。

まず、そもそも障害年金とは何かということですが、これは冒頭でも軽く説明しましたが、病気やケガによって生活や仕事に支障がある場合に支給される年金ということになります。この「生活や仕事に支障がある」と言う部分がポイントです。つまり病気やケガになっても、生活や仕事に支障がなければ支給されないということだからです。なお、障害年金は2種類ありまして、それは障害基礎年金と障害厚生年金です。簡単に説明しますと、国民年金に加入しているこの人が病気やケガをすると障害基礎年金が支給されて、厚生年金に加入しているこの人が病気やケガをすると障害基礎年金にプラスして障害厚生年金が支給されるという仕組みになっています。

では どんな病気やケガが支給の対象になるのかと言いますと、ガンとか事故によるケガ、手足切断のような物理的なケガだけでなく、ウツとか糖尿病、人工透析、脳梗塞、統合失調症、心筋梗塞など、対象はかなり広範囲をカバーしています。

次に障害年金の受給条件ですが、ポイントを次の3つにまとめました。①20歳~64歳であること ②初診日より以前に年金保険料に未納がないこと ③病気・ケガの初診日から「1年6か月経過した日」に、国が定める「障害認定基準」に該当していること。

この3つの中で特に注目したいのが、③の「1年6ヶ月を経過した日」と言うところです。これはどういうことかと言いますと、初診日から1年半後が障害認定日で、この時まで障害状態が続いていれば障害年金を請求できるということになります。ですから逆に言えば、障害を負ったからと言っても、すぐに障害年金が請求できるわけではないということになります。

続いて障害年金の種類ですが、これは障害の程度によって1級から3級まで分かれています。症状の重い方が1級、軽い方が3級ですね。障害厚生年金と障害基礎年金では、等級によって、加算されるものが違ってきます。簡単に説明しますと、まず等級ですが、障害厚生年金の方は1級から3級まで分かれているのに、 障害基礎年金の方は、1級と2級しかありません。なお、1級の障害はどの程度かと言いますと、他人の介助を受けなければほとんど自分のことができないとか、一日中ほとんどベッドの中で生活するとか、かなり重度の障害になるんですね。

話を戻しますが、障害厚生年金の方は、配偶者がいれば 加給年金というものがプラスされて、障害基礎年金の方は、18歳未満の子どもがいれば、子の加算がプラスされると言う仕組みになっています。なお3級には、加給年金や子の加算はありません。例えば、会社員の方が、障害1級もしくは2級に認定されますと、「障害厚生年金」と「障害基礎年金」の両方を受け取ることができます。さらに配偶者がいれば加給年金、18歳未満の子どもがいれば、子の加算がプラスされるということになります。具体的な金額については、この後に説明します。なお、1級から3級よりも軽い障害の方は、障害手当金というものが支給されることがあります。

最後に障害年金の金額ですが、これは障害基礎年金と障害厚生年金でまったく違ってきます。ですので、別々に説明したいと思います。まず障害基礎年金方ですが、1級は年間で975,125円、これは月額で81,260円が支給されることになります。さらに18歳未満の子供さんがいれば子の加算がつきます。子の加算の金額ですが、子供さんが1人又は2人までは、子供さん1人につき年間で224,500円が加算され、子供さんが3人以上いる場合は、3人目からは年間で74,800円の加算がつきます。つまり、3人目からはガクンと減るんですね。

一方、2級の方ですが、年額780,100円で、これに子がいれば子の加算がつくということになります。なおこの金額は、毎年見直されるのですが、ここで紹介している金額は、令和元年(2019年)の金額ということになります。

次に障害厚生年金の金額ですが、1級は障害基礎年金にプラスして報酬比例×1.25と配偶者の加給年金がつきます。この報酬比例というのは、簡単に言いますと厚生年金に加入していた時の給料に従って計算された年金額ということなんですね。ですから、この報酬比例の金額は人によって違うという事になります。もし、ご自身の報酬比例の金額を調べる場合は、ねんきん定期便を見れば、確認することができます。話を戻しますが、1級は、この報酬比例の金額に1.25をかけるんですね。つまり25%増しにしてくれるということです。でも、2級、3級はどうかというと、報酬比例の金額は、かける1.25はありません。つまり、そのまま使うということになっています。だから当然、1級よりは金額が少なくなります。

配偶者の加給年金ですが、これは配偶者がいる場合に加算されるわけですが、3級を見ると、加給年金はありませんよね。つまり3級は、配偶者がいても加算されないんですね。因みに、加給年金として加算される金額は、年間で224,500円です。

次に2級ですが、1級との違いは、報酬比例が1.25倍されるかされないかの違いのみということになります。

次に3級ですが、3級になりますとかなりシンプルで、報酬比例のみなんですね。つまり 障害基礎年金も加給年金もないということになります。

なお、障害手当金、これは、障害の程度が1級から3級よりも軽い方に出る給付金ですが、その内容は報酬比例の2年分となっています。因みに、ここで紹介した障害厚生年金の金額は、令和元年(2019年)の金額ということになっています。

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