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最低保障額 約117万円!障害手当金を受給する条件とは?

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最低保障額 約117万円!障害手当金を受給する条件とは?

【動画で紹介したサイト】

 ・国民年金・厚生年金保険 障害認定基準   https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.html

「障害年金」という言葉は聞いたことあるけど「障害手当金」ってなんだっけ?という方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は「障害手当金とは何ぞや」とか「障害年金とどう違うの」とか「障害の程度はどのくらいなの」とか「支給要件」などについてお話したいと思います。

1.障害手当金とは

ということですが、そもそも障害手当金とは一言で言えば、障害年金3級に該当する障害よりも軽い障害が治った人に支給される一時金ということになっています。

但しこの「治った」というのは「症状が固定している状態であること」も含みます。詳しくは後ほど説明します。

障害年金と何が違うの?ということですが、ざっくり言えば障害年金は年金形式で定期的に支給されるもの、障害手当金は1回限り支給されるものという事になります。

ですが実は、障害手当金は障害年金制度の中の1つという事になっています。

え!なにそれ、よくわかんない!と思いますよね。

そもそも障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金があります。そして、障害基礎年金の等級、は1級と2級があって、障害厚生年金の等級は1級から3級まであるんですね。

で、障害手当金は、障害厚生年金3級の下に位置づけられています。

つまり、障害手当金は障害厚生年金の中の一つということなんです。

そして3級の下にあるということは、3級よりも症状の程度が軽い人が対象になるということになります。

因みに、障害基礎年金は国民年金に加入している人、障害厚生年金は厚生年金に加入している人が請求できるということですね。

例えば会社員や公務員の方の場合は、国民年金と厚生年金の両方に加入していますので、2つの障害年金どちらも受けられるという事なります。

なお、障害年金と障害者手帳の等級は同じではありませんので注意してください。

2.障害の程度の目安

ということですが、これは労働が制限を受けるか、または、労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの、というのが判定基準の目安になっています。

実際の判定基準は、身体の部位や機能別に細かく決められています。

詳しくしは、国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.htmlに書かれています

3.3つの支給要件

ということですが、障害手当金が貰うためには、次の3つの条件をすべて満たす必要があります。

 ・要件1 初診日に厚生年金保険に加入していること
 ・要件2 初診日から5年以内に、その病気や怪我が治ったこと
 ・要件3 保険料納付要件を満たしていること

という事になります。

簡単に補足をしますと、まず、要件1の「初診日」とは、その原因となった病気や怪我で初めて病院へ行った日ということになります。

また、「厚生年金保険に加入していること」というのは、要するに、会社員や公務員として働いている間に初めて受診した病気やケガが対象ということになります。

ですから逆に言えば、初診日に国民年金加入中の方は、障害手当金の対象にはならないということですね。

次に要件2の「治ったこと」ですが、実は2つ意味がありまして、一つは言葉通り病気やケガが治っていること、そしてもう一つは、症状が固定している状態であることという事になっているんですね。

この「症状が固定している状態であること」とは、分かりやすく言えば、これ以上治療の効果が期待できなくなった状態という事になります。

最後に要件3の「納付要件」ですが、具体的には次の2つになります。

 ①初診日の前々月まで年金加入期間のうち、滞納期間が3分の1未満であること
 ②初診日の前々月までの過去1年間に年金の滞納月が無いこと

以上で支給要件についての説明は終わりです。

4.障害手当金の金額の出し方

ということですが、まずタイトルにも書いてありますように障害手当金には、最低保障額というものがあって、それは117万2,600円(2020年度)となっています。

つまり、最低でもこの金額がもらえるということですね。

で、障害手当金の金額の出し方は、「老齢厚生年金の報酬比例の金額 × 2年分」となっています。

この報酬比例とは、一言で言えば厚生年金の本体の金額のようなものです。

給与やボーナスの額に応じて納める保険料の金額を基に計算されるため、報酬比例と言われています。

ですから、給料が高くて厚生年金の加入期間が長い人ほど障害手当金の金額は高くなるという事になります。

5.最後に

障害手当金は最低でも117万円が保障されているわけですから、これは大きいですよね。

但し、自分自身で請求しないと受給することはできません

請求先は、最寄の年金事務所が窓口になります。

請求の方法について年金事務所に問い合わせれば、いろいろと教えてくれます。

またもし現在、「この程度で受給できるのだろうか」とお悩みであれば、これもお近くの年金事務所に相談すれば、いろいろと教えてくれるはずですので、ダメ元でも聞いてみる価値はあるかと思います。

そして障害手当金には、請求のタイムリミットがあります。

これは支給要件のところでも説明しましたが、障害が治った日もしくは症状が固定した日から5年以内という事になっています。

ですから、その事を知らないで5年が過ぎてしまうと、もはや 障害手当金は受給できないということなりますから注意してください。

今回も最後までお付き合いいただき、本当にありがとうございました。

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