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障害年金の併給、場合によって可能です@ちゃんねるsatoshi@障害年金

障害年金
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ご視聴ありがとうございます。

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今回は障害年金の併給についてです。障害年金は併給できるのか。老齢年金とどちらが多いのかそんな話をよく聞かれます。
結論から言うと場合により併給可能ということです。

1人1年金となっているので障害基礎年金、老齢基礎年金、遺族基礎年金のいずれかを選択することになります。
ただし、65歳以上になると厚生年金部分が上乗せされ、
「障害基礎年金」と「老齢厚生年金」
「障害基礎年金」と「遺族厚生年金」
「老齢基礎年金」と「遺族厚生年金」
の組み合わせのみ併給可能となります。                     
是非参考にしていただければと思います。

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仕事柄、年金の相談を受けることが多く障害や病気によって生活が苦しくなっている方、働くことが出来ずお金のことや将来に不安がある方の何か役に立てればと思います。
障害年金があるということを知らない方もいるし、自分は障害年金はもらえないですよねと諦めている方がいます。しっかりとその方達に情報が届き、是非その可能性があるならばしっかりともらってほしいです。



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