世の中には「講習を受ければとれる資格」というのが結構あります。わずかな勉強でとれて、しかも履歴書にもかけるような資格を集めてみました。概ね特別な学歴・実務経験なども不要なものです。
そんな方は「とりあえず資格を取ってみる」から始めてみてはどうでしょう。
面接でも「どうして取ったの?」と話題にできるかもしれませんよ。
防火管理者(ぼうかかんりしゃ)は消防法に基づいて、防火に関する講習会の課程を修了した者等一定の資格を有し、かつ、その防火対象物において防火上必要な業務を適切に遂行できる地位にある者で、防火対象物の管理権原者から選任されて、その防火対象物の防火上の管理を行なう者を言う。
【Wikipediaより】http://bit.ly/PNKBPs
どんな資格?
防火管理者とは?
防火管理者とは、消防法により学校や病院、工場や百貨店など、多数の者が出入・勤務・居住する防火対象物において、火災予防のために必要な業務を推進する責任者のこと。
テキスト代だけで取得可能
「防火管理者」という資格は、最寄の消防署で講習を受けるだけで取得できます。最後に簡単な試験がありますが普通の人なら合格間違いなし。火災に対する知識を得る機会にもなります。
テキスト代(約5000円)だけが必要だが、これも持っている人から借りれば不要。
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浄化槽管理士(じょうかそうかんりし)は浄化槽法に基づく、浄化槽管理士資格試験の合格者もしくは浄化槽管理士講習修了者に付与される国家資格である。なお、浄化槽管理士は、浄化槽技術管理者講習の受講資格が与えられる。
【Wikipediaより】http://bit.ly/UgVbwx
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ガス溶接作業者(ガスようせつさぎょうしゃ)とは、労働安全衛生法に定めるガス溶接技能講習を修了し、当該業務を行う者をいう。
【Wikipediaより】http://bit.ly/UgWvzt
受講資格は18歳以上
受講料:15,000円程度(消費税込)、教材費700円(消費税込)
2日の講習の後、簡単な学科試験がありますが、普通に受講していれば合格します。
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食品衛生責任者
食品衛生責任者(しょくひんえいせいせきにんしゃ)とは、食品衛生責任者養成講習を受講した者などで、食品衛生責任者として選任されている者である。食品衛生法に定められた許可営業者(食品衛生管理者の設置義務がある業種以外の飲食店営業など)は、営業許可施設ごとに食品衛生責任者を選任し保健所に届け出ることになっている。
【Wikipediaより】http://bit.ly/PNXA3y
どんな資格?
食品衛生責任者とは?
食品衛生責任者とは、食品の製造、加工、調理、販売を行う人や企業に必要となる資格で、衛生管理を行い安全な食品を提供するための知識を要求される、工場の総監督のような資格です。定められたものを製造等する場合に設置が必要とされており、飲食店営業、菓子製造業、食肉製品製造業、食肉販売業や魚介類販売業などの営業を行う場合に設置が義務づけられています。
東京都の場合17歳以上かつ高校生以外であれば誰でも講習資格がある
地域によっては、所管地域に在住または開業・選任予定の者を対象としている場合、義務教育修了者に受講を制限している場合等もあるので、講習を実施する団体に問い合わせるのが確実である。
食品衛生責任者は開業する場合、保健所の営業許可とともに必ず必要になる資格
講習は自治体の商工会議所、市民センター、公民館等で開催され、衛生法規(2時間)公衆衛生学(1時間)食品衛生学(3時間)と、1日で6時間の講習を受けると資格を取得出来ます。
費用は受講料各地域により異なります。
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酸素欠乏 硫化水素危険作業主任者
酸素欠乏危険作業主任者(さんそけつぼうきけんさぎょうしゅにんしゃ)とは、労働安全衛生法に定められた作業主任者(国家資格)のひとつであり、酸素欠乏危険作業主任者技能講習または酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者の中から事業者により選任される。
【Wikipediaより】http://bit.ly/PyvuHI
どんな資格?
トンネルや地下工事等の事故防止目的とした資格です
受講資格は18歳以上
費用は受講料各地域により異なる
東京の場合だと受講料18,000円とテキスト代、大阪の場合だと15,000円とテキスト代です。ご自身のお住まいの地域で確認してみて下さい。
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玉掛技能者
玉掛作業者(たまかけさぎょうしゃ)とは、玉掛け技能講習及び玉掛け特別教育を修了した者。労働安全衛生法第61条、第76条にて規定されている。
【Wikipediaより】http://bit.ly/T1RZd8
どんな資格?
玉掛作業者とは?
玉掛作業者とは、荷重1トン以上の揚荷装置およびクレーン、移動式クレーン、デリックの玉掛業務を行うための技能者を認定する国家資格です。
基本的に19時間の学科講習と実技講習
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特定化学物質等作業主任者
特定化学物質作業主任者(とくていかがくぶっしつさぎょうしゅにんしゃ)は、労働安全衛生法に定められた作業主任者(国家資格)のひとつであり、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者の中から事業者により選任される。
なお、事業者によって選任されていない者は「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習修了」をした者であり、「特定化学物質作業主任者」を名乗ることはできない。
【Wikipediaより】http://bit.ly/PyDeJP
どんな資格?
工場など特定化学物質を取り扱う現場で、作業者が特定化学物質に汚染されないように作業方法の指導や、局所排気装置や除塵装置などの設備の点検、保護区使用の監視などを行う専門家を認定する国家資格です。 「特定化学物質及び四アルキル鉛当作業主任者技能講習」を終了することで付与され、特定化学物質作業主任者・四アルキル鉛等作業主任者に選任される資格となります。
受験資格:18歳以上
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普通第一種圧力容器取扱作業主任者
第一種圧力容器取扱作業主任者(だいいっしゅあつりょくようきとりあつかいさぎょうしゅにんしゃ)とは、労働安全衛生法に定める作業主任者(国家資格)の一つであり、圧力容器の種別等により、同法に定める各級のボイラー技士免許を受けた者、所定の技能講習(後述)を修了した者、又は他の法令に基づく一定の資格者として特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受けた者の中から、事業者によって選任される。
なお、事業者によって選任されていない者は「第一種圧力容器取扱作業主任者」を名乗ることはできない
【Wikipediaより】http://bit.ly/PyErAG
どんな資格?
第1種圧力容器取扱作業主任者とは?
内容量が0.2m3の容器で容器内の圧力が気圧超えて、沸点以上の液体を保有する圧力容器をつり扱う現場などにおいて、安全面などの監督・指導にあたる責任者です。
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鉛作業主任者・四アルキル鉛等作業主任者
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者(とくていかがくぶっしつおよびしアルキルなまりとうさぎょうしゅにんしゃ)は、労働安全衛生法に規定される作業主任者(国家資格)のうち「特定化学物質作業主任者」と「四アルキル鉛等作業主任者」の一方又は両方に選任される資格を得るための技能講習である
【Wikipediaより】http://bit.ly/PyGpBe
どんな資格?
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者とは、工場などで作業する労働者の人が特定化学物質や四アルキル鉛により汚染されたり、それらの有害物質を吸引しないようにする為に、作業方法の指導や作業環境の改善を行う人の事です。
講習は2日間の日程
健康障害及びその予防措置に関しての事が4時間、作業環境の改善方法に関しての事が2時間、保護具に関しての事が4時間、関係法令に関しての事が2時間で、講習の最後に修了試験を行います。
この試験に合格しないと資格を取得する事が出来ないのですが、この修了試験は落とす為の試験ではなく、講習で学んだ内容をしっかり把握しているかという事を確かめる為に行う試験なので、講習をしっかりと聞いていれば、まず不合格になる事はありません。
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小規模ボイラー取扱者資格
ボイラー取扱者(ボイラーとりあつかいしゃ)は、ボイラー取扱技能講習を修了した者、小型ボイラー取扱業務特別教育を修了した者を指す通称である。法令上の就業制限にかかわらず、小規模ボイラー、小型ボイラーに関する一定の作業をすることができる。
【Wikipediaより】http://bit.ly/PyHnNQ
講習は2日間の日程
2日間の講習を受けると取得する事ができます。簡単な技能試験を行いますがほぼ全員(98%)合格となります。普通に受講していればまず落ちることはありません。
受講料に約10000円が必要
国家資格ではないが簡単にとれる資格
赤十字救急法救急員(せきじゅうじきゅうきゅうほうきゅうきゅういん)は、日本赤十字社が定める技術認定のひとつ。
【Wikipediaより】http://bit.ly/T27XnJ
救急法基礎講習(約4時間)と救急員養成講習(約12時間)を受講・修了が条件