著作権、商標権について詳しい方に質問です。
この間SNSで、とあるメイドカフェが「ポケモンイベント」たるものを開催したことを知りました。そこのコメントに、「任天堂に許可を取ったんですか?
」という質問を見て疑問に思いました。
ポケモンのコスプレをして集客に繋げる場合、株式会社ポケモン、もしくは任天堂に許可をとる必要がありますか?
コスプレのレベルとしては、例えばマリルであれば水色のワンピースを着て髪を二つのお団子にするとか、その程度です。
イベント名にはポケモンというワードを使っていて、イベント限定メニューにはポケモンの画像が使われていました。
メイドさんは皆可愛く、素人目で見た感じだとキャラクターのイメージを損なう行為はしていないと思われます。
それでも違法なんでしょうか?
法律に詳しい方、宜しくお願いします。
法律に詳しい方と言うのであれば、カテ違いでは?
とりあえず、なんか、グレーな感じはしますね。
イベントに、ポケモンという言葉を使うとなると、商用目的なので、もしかしたら、アウトかもしれません。
ただ、悪質でない場合は、民事になるはず。任天堂や、株ポケが、こんなことで、グダグダ言うとは思えませんので、大きな問題は無いかと。
ただ、メニューにポケモンの画像を使っているのは、厳密に言えば、完全にアウトだと思います。
基本許可を取る必要はあります。ただ認可はまず降りない。
またオフィシャルが訴えると言えば、確実に違法になる。
しかし、あちこち取り締まっていたら誰もポケモンの事に
触れなくなってしまうので黙認しているだけの話。
よほどの損害、危険性がなければオフィシャルも動かない。
中には見せしめ(同人系の販売等)でやる時もあるけど。
著名な「ポケモン」の表示をなんら権限のない者が無断で使用した場合は、著名表示冒用行為(フリーライド)として不正競争防止法違反となる可能性が高い。
http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/fukyouhou/index/fuseikyousou_2gou/
もちろん、任天堂がイベント提供サービス分野において、「ポケモン」との商標登録があれば商標権侵害にもなりうる(商標権は、特許庁に商標登録されることで発生しするもので、有名だから発生するものではない)。登録の有無は調べる必要はあるが、多分登録されているだろう。
「ポケモン」との表示を使用することが問題なのであり、質問内容程度のコスプレをすることと自体はそんなに違法性は感じない。
もちろん、許可を取る必要があります。
「ポケモン」
この名称を使って商売としての集客をしている訳ですから、
商標権にかかわる問題です。
訴えられればアウト。
まあ、まともな企業なら、ちゃんと許可取ってると思いますけどね。
(ポケモンの版権を管理しているのは、任天堂ではありません)
法律に詳しい方と言うのであれば、カテ違いでは?
とりあえず、なんか、グレーな感じはしますね。
イベントに、ポケモンという言葉を使うとなると、商用目的なので、もしかしたら、アウトかもしれません。
ただ、悪質でない場合は、民事になるはず。任天堂や、株ポケが、こんなことで、グダグダ言うとは思えませんので、大きな問題は無いかと。
ただ、メニューにポケモンの画像を使っているのは、厳密に言えば、完全にアウトだと思います。