国民年金や厚生年金の保険料の納付については、老後に受給する「老齢年金」の①保険料納付要件を満たしているかどうか、②「老齢年金」の年金額事体に反映されることは多く知られていると思います。
ですが、「老齢年金」のみならず、病気や怪我が理由で障害を負ってしまった場合の「障害年金」の「保険料納付要件」の1つにもなっています。
当センターで一番お問合せが多いのは「障害年金」についてです。
そして、その中の何割かは「保険料納付要件」を満たしていないで頂いものです。
経済的な理由で、国民年金の保険料の納付が難しい場合は、「免除」制度と「猶予」制度がありますので是非ご活用下さい。
実際に全部又は一部の納付をしなくても、老後の「老齢年金」や障害を負ってしまった場合に支給される「障害年金」の受給資格を確保しやすくなりますので、遠慮なく届出をするようにしましょう。
1)免除(全額免除・一部免除)
①申請本人、配偶者(別世帯の配偶者を含む)、世帯主のそれぞれの前年所得(過去の年度分について は、前々年や前々々年所得等)が一定額以下の場合、②失業等の理由がある場合、申請により保険料の納付が全額免除または一部免除となります。
ここで注意すべき点は、一部免除が認められた場合です。油断「減額された保険料」を納付しないと、折角認められた一部免除が無効となってしまいます(未納期間となる)。忘れずに「減額された保険料」を納付をするようにして下さい。
【全額免除となる所得の目安】:{(扶養親族の数+1)×35万円 }+32万円
2)納付猶予申請
50歳未満の方(学生を除く)で、①本人、配偶者(別世帯の配偶者を含む)それぞれの前年等の所得が一定額以下(全額免除の所得基準と同じ)の場合に、申請により保険料の納付が猶予して貰うことができます。
≪注意点≫
(1),上記1)「免除(全額免除・一部免除)」の場合は、免除を受けた期間は、老齢基礎年金の額に反映されますが、2)「納付猶予申請」で猶予された期間は老齢基礎年金の額には反映がされません。
(2),上記1)「 免除(全額免除・一部免除)」又は2)「納付猶予申請」が承認された期間は、「付加年金」及び「国民年金基金」を利用ができませんので注意ください。