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【障害年金】厚生年金の障害厚生年金

障害年金
【障害年金】厚生年金の障害厚生年金

日本年金機構『障害年金ガイド 令和2年度版』P7 (参考)障害等級表
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK03-2.pdf

今回は『障害年金(厚生年金の障害厚生年金 編)』についてお話いたします。
日本年金機構から令和2年度の『障害年金ガイド』が出ていますので、
こちらも参考にしながらお話をしていきたいと思います。

年金制度は、大きく分けて3種類の年金が用意されています。

1.老齢年金(老後の年金)。原則は65歳からもらえる年金、
中には60歳代前半にもらえる方もいます。
また、60歳から70歳まで年金をもらう、年齢を早くしたり遅くしたりできる
『繰上げ』『繰下げ』制度もあります。

2.障害年金(障害を負ってしまった際の年金)
けがや病気によって、生活に支障をきたす場合や
仕事をする際にできる業務が制限されるような場合に、もらうことができる年金です。

3.遺族年金
一家の支え手が亡くなってしまった際、その遺族が受け取る年金

今回は、障害年金についてお話いたします。障害年金は、
現役世代の方も受け取ることが可能ですので、
知っておいて損はない知識になるかと思います。

障害年金の主な給付は、国民年金の『障害基礎年金』と
厚生年金の『障害厚生年金』それと一時金の『障害手当金』この3つです。
とても簡単。さらに、

もらえる年金の区分けも、
けがや病気で初めてお医者さんに診てもらった日、
初めて診てもらった日で『初診日』といいますが、
この初診日において、
国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、
厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」を請求、
もらうことができます。

この点はとても重要です。
けがや病気で初めてお医者さんに診てもらった日、
初めて診てもらった日『初診日』において、
会社員や公務員の方、パートやアルバイトの方、
厚生年金に入っているか否かでもらえる年金が
1つなのか2つになるのかが決まってくるということです。

では、厚生年金の障害厚生年金について詳しくみていきましょう。

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