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ディズニー著作権について アプリを作ろうと考えていますが、ディズニー関連のアプリを作成しようと…

著作権

ディズニー著作権について
アプリを作ろうと考えていますが、ディズニー関連のアプリを作成しようと考えています。ただ著作権の問題があるので絵は使用しない想定です[この時点で利益がだだ下
がりですが]
使い道はお教えできませんが、例えばディズニー混雑状況など絵がいらないがディズニーといった文言は出てしまうといった感じです。キャラクター名は使用しません。
この文言だけ使用しと、利益を出した場合著作権み引っかからないような気がするのですが実際はどうなのでしょうか?

  1. 匿名 より:

    商標権で引っかかります。

    特許庁に商標権が申請されているので「ディズニー」の名称のアプリの製造販売は出来ません。

    ディズニーは194件の商標権を持っています。
    多分、下の商標権に引っかかります。

    商願2015-080767

    商標
    DISNEY GIGANTIC
    称呼
    ディズニーギガンティック,ディズニー,ギガンティック
    出願人
    氏名又は名称
    ディズニー エンタープライゼズ インク

    【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
    9 装飾用磁石,業務用テレビゲーム機用ソフトウェア,プロジェクター及びその部品,カメラ,その他の写真機械器具,映画機械器具,双眼鏡,光学機械器具,スマートフォン及び携帯電話機,スマートフォン及び携帯電話機の部品及び附属品,スマートフォン及び携帯電話機専用のカバー・ケース・ストラップ・ホルダー・アンテナボール・アダプター・充電器・ヘッドフォン,その他の電気通信機械器具,コンピュータゲームソフトウェア,電子応用機械器具及びその部品,コンピュータ用のリストレスト及び肘のサポート用パッド,コンピューターゲームカートリッジ,眼鏡,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,コンピュータ端末・携帯電話機端末・ハンドヘルドコンピュータ・携帯情報端末その他の通信機器端末からダウンロード可能なゲームプログラム,家庭用テレビゲーム機用ゲームソフトウェア,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,レコード,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,コンピュータ端末・携帯電話機端末・ハンドヘルドコンピュータ・携帯情報端末その他の通信機器端末からダウンロード可能な音楽及び音声,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク・ビデオテープ・デジタルバーサタイルディスク,録音・録画済み記録媒体,コンピュータ端末・携帯電話機端末・ハンドヘルドコンピュータ・携帯情報端末その他の通信機器端末からダウンロード可能なアニメーション映画,コンピュータ端末・携帯電話機端末・ハンドヘルドコンピュータ・携帯情報端末その他の通信機器端末からダウンロード可能なアニメーション画像,ダウンロード可能な壁紙用画像データ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,電子出版物,コンピュータ端末・携帯電話機端末・ハンドヘルドコンピュータ・携帯情報端末その他の通信機器端末からダウンロード可能な文字,コンピュータ端末・携帯電話機端末・ハンドヘルドコンピュータ・携帯情報端末その他の通信機器端末からダウンロード可能な電子出版物,音声・画像・映像・文字情報を記憶させた記録媒体,録音・録画済みCD-ROM,録音・録画済みDVD

    41 娯楽の提供,娯楽情報の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,インターネットを利用した新聞の供覧,電気通信回線を通じた電子出版物の供覧(ダウンロードするものを除く。),オンラインによる電子書籍・音楽・画像・映像の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,ストリーミング方式によるインターネットを利用したダウンロードできない映像及び音声の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,ストリーミング方式によるインターネットを利用した音楽及び音声の提供,放送番組の制作,テレビ番組(インタラクティブテレビジョン番組を含む。)及びラジオ番組の制作及び配給,レコード・録音済み磁気テープ・録画済み磁気テープ及び録音・録画済みDVDの制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,運動施設の提供,娯楽施設の提供,テーマパークの提供,オンラインによるゲームの提供,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,CD又はDVD等の録音済み又は録画済みデジタル記録媒体の貸与

  2. 匿名 より:

    先の方の仰る通りです。ディズニーは著作権では無く、商標登録されてますから、ディズニーの名称を使用する事はできません。他人の会社の名前を使用して利益を得る訳ですから、この事が発覚すれば処罰の対象になります。

  3. 匿名 より:

    yamama18212様

    知的所有権に関してはとても複雑な面があります。

    詳細な計画書を作成して、専門家(知的所有権に強い弁護士等)に確認するのが、最も確実な方法になりますね。

    因みに、著作権に関しては利益に関係なく、法で許されている個人利用の範囲を超える無断利用は、著作権侵害となります。

    ご参考まで。



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