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著作権

登録商標 及び 著作権について。
登録商標 や 著作権 について教えてください。

ロッテから発売のビックリマンチョコレートという商品がありますが、無許可でビックリマンというロゴを使って印刷をして自作した商品を販売したら違法になりますでしょうか?

また「ビックリマン」を「BIKKURIMAN」と英語に変えて販売しても違法になりますか?

  1. 匿名 より:

    ロッテは「ビックリマン」(商標登録第1470670号)および「ビックリマン\BIKKURIMAN」(商標登録第5264844号)という商標を持っています。従って、無断でお菓子に使ったら商標権侵害となります。
    ただ、商標は商品やサービス毎に登録されるので、登録されていない商品には使うことは問題ありません。
    以下の商品以外なら使えます。
    16類 事務用又は家庭用ののり及び接着剤,電気式鉛筆削り,紙製包装用容器,紙製タオル,紙類,文房具,印刷物
    20類 クッション,座布団,まくら,マットレス,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,ストロー,うちわ,せんす,家具
    21類 ガラス製又は陶磁製の包装用容器,なべ類,やかん,食器類,携帯用アイスボックス,水筒,貯金箱(金属製のものを除く。),化粧用具
    24類 布製身の回り品,布団,まくらカバー,毛布,ふきん,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),カーテン,布製ラベル
    25類 被服,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴
    26類 テープ,リボン,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用ブローチ,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,ボタン類
    28類 遊園地用機械器具(「業務用テレビゲーム機」を除く。),愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,すごろく,ダイヤモンドゲーム,手品用具,トランプ,マージャン用具,遊戯用器具,運動用具,釣り具
    29類 乳製品,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,カレー・シチュー又はスープのもと
    30類 茶,コーヒー及びココア,菓子及びパン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと
    32類 ビール,清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース
    41類 電子出版物の提供,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,スポーツの興行の企画・運営又は開催,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供

    そうはいっても、おそらくたとえば果実飲料とか食器類とかなんかには使われているように思えないので、その商品に使いたいのであれば、不使用取消審判により取り消すことで、商標は使えます。

    また、キャラクターが描かれているパッケージをそのまま印刷して使った場合は、デッドコピーになりますので、不正競争防止法違反および著作権侵害の可能性もあります。

    補足を見て
    ビックリマンシール用のバインダーということですね。直接、「ビックリマン」という表記にするのではなく、ビックリマンシール用である旨の説明的な使い方であれば、商標使用ではないので大丈夫だと思います。
    同様なものにはミンティアケースがありますので、参考にされたらいかがでしょうか。

  2. 匿名 より:

    caesarvespasianus様 及びwanta_tokyo様 ご回答頂きありがとうございました。

    やはりロゴは入れずデザイン(形状)で他にはないバインダーを考えたいと思います。

    本当にありがとうございました。

  3. 匿名 より:

    補足をみましたが、下記回答に

    「以下の商品以外なら使えます。」

    とあり、その中に「文房具」とありますよね?

    バインダーは文房具に含まれるため個人・会社問わず使用できません。

    例えば、流通業者の従業員に倫理観の無い者がいたとします。わかりやすい例として、剃刀の刃をバインダーに仕込んだとします。
    バインダーを手にした子供が剃刀の刃で怪我したとすると、親の立場ならどうしますか?
    当然苦情ですが、ビックリマン程の知名度の場合、何人かの親はロッテのお客様相談室に電話する可能性大だと思いませんか?

    親としては、ロッテから「弊社の製品ではありません」と言われ、不快な思いをします。
    ロッテとしては、何も落ち度がないにも関わらす、余計な手間ばかりか企業イメージも損ね、いい迷惑です。

    商標は単なる金儲けの手段だけでなく、需要者と商標権者の間の信用を保つという役割もあります。
    他者商標の使用は、慎重に!!



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